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自転車の法律、14歳以上2回罰則!6月から改訂!道路交通法改正まとめ [生活の出来事]

早いものでもう6月を迎え今年もあと半年となりましたね!

6月1日から自転車走行における法律がかなり厳しくなりました。
具体的にどんな風になったのか?
ちょっとまとめてみたいと思います。

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自転車利用者対象の道路交通法は・・・

・ブレーキに不備のある自転車→警察官による検査・応急措置命令等(平成25年12/1施行)
・検査拒否、命令違反など→5万円以下の罰金(平成25年12/1施行)
・路側帯通行→道路の左側部分に設けられた路側に限定(平成25年12/1施行)
・政令で定める違反行為を繰り返した自転車運転者→講習の受講命令(平成27年6月施行)
・一定期間内に受講せず→5万円以下の罰金(平成27年6月施行)

この「違反行為」の部分に注目が集まる。

では新しいルールはどんなもの?

・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者専用道での徐行違反 等
・通行区分違反
・路側帯の歩行者妨害
・遮断機が下りた踏み切りへの進入
・交差点での優先道路通行車妨害 等
・交差点での右折車妨害 等
・環状交差点での安全進行義務違反 等
・一時停止違反
・歩道での歩行者妨害
・ブレーキのない自転車運転
・酒酔い運転
・安全運転義務違反

日頃よくみかける

・スマホを使いながらの運転
・イヤホンで音楽を聴きながらの運転
・無灯火運転
・ブレーキのない自転車の運転
・スピード違反(道路標識より早い速度で歩行者に危険な状況な場合)

歩道などどうしても走らなければいけないときは
徐行運転を守るなどもはや当たり前な事ともいえるかな?と。

これについては13歳以下と高齢者については
認められていますが気をつけましょうね!

いずれも一部を除いて3年以内に2回以上、
14歳以上の自転車運転手に義務付けられて、
違反切符を切られると、安全講習を受けなければなりません。

3時間で¥5,700払いたくなければきちんと
ルールを守る事ですね^^

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傘さし運転はもう以前から言われている事ですが、
なんでも「透明」の傘だと大丈夫なんて噂もありましたが、
これも事実無根!片手での不安定な運転がNGですから
いずれにしても違反ですよ!


どこでもさすべえ ワンタッチ グレー

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  • 出版社/メーカー: ユナイト
  • メディア: ホーム&キッチン




では、雨の日でも傘を設置して両手で運転できる
傘立てグッズ(さすべぇ)はどうなの?と未だ物議を醸し出してますが、
実際このグッズについてははっきりとしておらず、

走行している場所によっては注意を受ける事もあるけど、
違反には当らないといった感じの様です。

無論、歩道を傘固定グッズで走行していれば、
それはアウトです!(自転車専用道路があるのに歩道走行は基本NGですから;)

なかなか厳しくはなりましたが、
「これくらいなら大丈夫」は命取りです!
今一度きちんと自転車ルールを学び直しましょう!

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